暴言・暴力・迷惑行為への対応について



当院では、「職員に対するいかなる暴言・暴力も許さない」を重要な基本方針としており、当事者と医療関係者との信頼関係を損なうような暴言・暴力・迷惑行為等があった場合は、退院や退去を命ずること、病院敷地内立ち入り禁止措置、さらには警察介入を要請する場合がありますので、予めご承知ください。

【具体例】

1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8. 謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

※なお、せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、医療的立場から適切に対応しています。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

● 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする  ⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
● 院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法261条 器物損壊罪>
● 医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法231条 侮辱罪>
● わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する ⇒ <刑法234条 威力行為妨害罪>
●「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く ⇒ <刑法222条 脅迫罪>
● 医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
● 土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法223条 強要罪>
● 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒ <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>